例えば高校野球のブラスバンドの応援で、演奏曲の著作権は問題にならないのかについてのニュース

現在、甲子園で熱戦が繰り広げられている高校野球も終盤を迎えてます。

甲子園と言えば、選手のひたむきなプレーはもちろん、スタンドのブラスバンドによる応援も熱いものがありますよね。

このお馴染みのブラスバンドによる応援では、演奏される曲もその時のヒット曲や定番曲など様々ですが、その「著作権」ってどうなっているんだろう?という疑問に対してのニュース記事がありました。

確かに、いちいち著作権の許可をとったりするのは大変そうですから、どうしてるのかな?とは思いますよね。

その記事によると、もちろん各楽曲は著作権で守られてますが、「自由に演奏」できるケースもあるそうです。

「著作権法には、『営利を目的としない上演等』(著作権法38条1項)にあたるなら、自由に演奏ができるというルールがあります。

これは、次の3つの条件を満たす場合には、聴衆の前で公然と演奏しても、著作権侵害にあたらないというルールです。

(1)営利を目的としていない

(2)聴衆から料金を受け取らない

(3)演奏について報酬が支払われない」
甲子園名物「ブラスバンド」の応援――演奏曲の「著作権」は問題にならないのか?|弁護士ドットコムトピックス

ということで、なるほど、高校野球のブラスバンドによる応援は、この3つの条件を満たしているということで、自由に演奏できるケースにあたるそうです。

ただし、上記の記事によると、ひとつ注意点があって、

それは、応援で流行曲を利用する場合、実際に演奏するのは『ブラスバンド用に編曲された曲』だということです。

たとえ、非営利目的の演奏でも、他人の曲を勝手に編曲して演奏すると、同一性保持権の観点で問題となることがあるのですね。
甲子園名物「ブラスバンド」の応援――演奏曲の「著作権」は問題にならないのか?|弁護士ドットコムトピックス

ということで、つまり、楽譜を買ってきて、その通りに演奏しないといけないということなんですね。

著作権というと、ちょっと難しい話題ですが、なるほどという感じですね。